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「パワハラっすよ」「コンプラ室に相談しますよ」と先輩を脅迫…!?どっちがパワハラ…?難しいハラスメントの線引きとは?

2023/12/13 07:00
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Web広告関係の仕事をする傍らでブログやSNSにて漫画を公開しているまくべす(@maxvess3)さん。現在連載中の『目指せ!日本一の社畜!ぬこリーマン』は、社畜人間の日常を描いた漫画で、サラリーマンたちの共感を得て好評だ。今回紹介するのは、パワハラについてのエピソード。ハラスメントに厳しい世の中で起こりがちな“あるある”漫画をお届けする。


ぬこリーマンが後輩のブタリーマンに資料の作り方について注意をしていた。「やり方がわからないならちゃんと聞きに来て」と言うぬこリーマンに対し、ブタリーマンは「ボクなりにちゃんとやったつもりです」と返す。

仕事のことで注意すると…
仕事のことで注意すると…


「つもりじゃ困るんだよ!仕事なんだからさ」とぬこリーマンが叱ると、この言い方がきつかったのかブタリーマンは「なんすか!その言い方!パワハラっすよ!」と騒ぎ出すのだった。

「パワハラ」って言ったもん勝ち?
「パワハラ」って言ったもん勝ち?


さらにはコンプライアンス室にまで通報すると言われ、タジタジになっていく先輩ぬこリーマン。昨今では、同様のケースでの悩みを抱える先輩社員や上司も多いという。パワハラと指導の線引き…確かに難しい点だが、相手がパワハラだと感じたらパワハラになるのかと言えば、そうではない。

厚生労働省では、明確にパワハラが成り立つ要素を定義づけている。職場で働く者に対し、以下の3つの要素をすべて満たせば「パワハラ」となるのだ。

1.職務上の地位や人間関係などの優位性を背景としており、
2.業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、
3.労働者の就業環境を害されること

ちなみに、「1」は「上司から部下」「先輩から後輩」などのケースだけでなく、「部下から上司」「後輩から先輩」でも場合によっては当てはまるとのこと。そして「2」においては、業務を遂行していくうえで必要な範囲内の言動はパワハラではないため、今回のぬこリーマンの業務上の指導はパワハラには当てはまらない。そのほか、パワハラについて厚生労働省で細かく決められた定義があるので、部下への指導で悩んでいる管理職の人は一度調べてみるのもいいだろう。

場合によっては、後輩がパワハラとなる場合も…!
場合によっては、後輩がパワハラとなる場合も…!

社畜人間の日常を描いた漫画『目指せ!日本一の社畜!ぬこリーマン』は、サラリーマンたちの共感を呼んでいる。今回紹介した漫画以外にも、社畜リーマンの“あるある”漫画を随時SNSにて更新中!時勢を取り入れた、笑えないけど笑えるネタをぜひ読んでみて!

画像提供:まくべす(@maxvess3)

■まくべす(@maxvess3)
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